入職後の健康診断は休日に受ける?出勤日に抜けて受診する?雇入時健康診断の扱いを解説

病院、検査

就職・転職して間もない時期に会社から健康診断を受けるよう案内されることがあります。このとき気になるのが、「自分の休日に病院へ行くのか」「出勤日に仕事を抜けて受けるのか」という点です。

結論からいうと、雇入時の一般健康診断について、必ず休日に受けなければならない、あるいは必ず勤務時間中に受けなければならないという一律の決まりがあるわけではありません。実際の受診日時や勤務上の扱いは、会社の運用によって異なります。

一方で、常時使用する労働者を雇い入れる際の健康診断については、労働安全衛生規則に事業者の実施義務が定められています。また、一般健康診断と特殊健康診断では受診時間の賃金の考え方にも違いがあります。入職直後に健康診断の案内を受けたときに迷わないよう、制度と実際の勤務上の扱いを整理します。

入職後すぐの健康診断は「雇入時の健康診断」の可能性が高い

会社へ入った直後に案内される健康診断は、一般に「雇入時の健康診断」と呼ばれるものです。労働安全衛生規則第43条では、事業者が常時使用する労働者を雇い入れるときに、医師による所定の健康診断を行うことが定められています。厚生労働省・雇入れ時の健康診断[参照]

厚生労働省の資料では「雇入れの際」とは雇入れの直前または直後と説明されています。そのため、入職して数日後や研修期間中などに健康診断を案内されることもあります。

検査項目には既往歴・業務歴の調査、身長・体重・腹囲、視力・聴力、胸部エックス線、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図などがあります。厚生労働省・労働安全衛生規則[参照]

健康診断を休日に受けるか出勤日に受けるかは会社によって違う

雇入時の一般健康診断については、「休日に受診するのが原則」「出勤日の勤務時間中に受診するのが原則」と単純に決めることはできません。会社が指定する医療機関や予約方法、就業規則、勤務シフトなどによって運用が異なります。

例えば会社が特定の日に健診をまとめて実施する職場なら、勤務時間中に順番に受診する形になることがあります。一方、指定された医療機関へ各自で予約する職場では、勤務日の空いている時間に行く場合もあれば、本人が休日に予約する運用の場合もあります。

入職直後に案内を受けた段階では、自分の判断で休日に予約するのではなく、「勤務時間内に受診する扱いですか、それとも休日に受診しますか」と担当者へ確認するのが確実です。

出勤日に健康診断の時間だけ抜ける会社もある

勤務日に健康診断を受ける職場では、午前または午後の一部だけ仕事から離れ、指定病院や健診センターへ行くケースがあります。健康診断終了後に職場へ戻る場合もあれば、その日の勤務スケジュールに合わせて会社側が調整する場合もあります。

例えば9時から18時までの勤務で、11時に会社指定の病院で予約されているなら、10時30分ごろ職場を出て受診し、終了後に戻るといった運用が考えられます。ただし、これはあくまで一例であり、すべての会社が同じ対応をするわけではありません。

シフト勤務の医療・介護・小売・サービス業などでは、人員配置との兼ね合いから健診日を個別調整することもあります。職場によっては複数の候補日から選択できる場合もあるため、案内文を確認しましょう。

一般健康診断の時間は必ず「労働時間」になるわけではない

ここは誤解しやすいポイントです。厚生労働省は、雇入れ時や定期の一般健康診断について、一般的な健康確保を目的として事業者へ実施義務を課したものであり、業務遂行との直接的な関連において行われるものではないと説明しています。

そのため、一般健康診断を受診するための時間について賃金を支払うかどうかは、当然に事業者負担になるものではなく、労使間の協議によって定めるべきものとされています。ただし厚生労働省は、健康診断を円滑に受診できるよう、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいとも示しています。厚生労働省・健康診断を受けている間の賃金について[参照]

したがって、「会社が受けるよう指示した健康診断だから、どの会社でも必ず勤務時間扱いになる」と断定することも、「必ず自分の休日を使わなければならない」と考えることも適切ではありません。会社の就業規則や健診の案内を確認する必要があります。

実際には勤務時間中の受診を認める企業も多い

法律上の考え方とは別に、実際の企業運用では勤務時間中に一般健康診断を受けられるケースも多くあります。厚生労働省の「働き方・休み方改革」に関する2023年の企業調査では、一般定期健康診断について「勤務時間中の受診を認めており、受診時間も賃金を支払っている」と回答した企業が全体の77.0%でした。厚生労働省・企業の健康診断に関する対応調査[参照]

一方、同調査では「勤務時間中の受診を認めておらず、休日などを利用して受診する」という企業も10.3%ありました。この調査は一般定期健康診断についてのものであり、すべての雇入時健診へそのまま当てはまる数字ではありませんが、企業によって運用が異なることを理解する参考になります。

そのため「周囲は勤務中に行ったらしい」「前の会社では休日だった」という経験だけで現在の職場の扱いを判断せず、入職した会社へ確認することが重要です。

特殊健康診断は一般健康診断とは扱いが違う

健康診断には一般健康診断だけでなく、法令で定められた有害な業務に従事する労働者を対象とした特殊健康診断があります。こちらは受診時間の扱いが異なります。

厚生労働省によると、特殊健康診断は業務の遂行に関連して労働者の健康を確保するために実施するものであり、受診に要した時間は労働時間として扱われ、賃金の支払いが必要です。厚生労働省[参照]

したがって、会社から健康診断の案内を受けた場合は、それが一般的な「雇入時健康診断」なのか、仕事内容に伴う特殊健康診断なのかによっても考え方が変わります。

健康診断の費用は誰が払う?

労働安全衛生法に基づき事業者へ実施義務が課されている健康診断について、厚生労働省は健康診断の費用は事業者が負担すべきものとの考え方を示しています。厚生労働省・労働安全衛生法施行通達[参照]

ただし、会社指定外の医療機関を本人の判断で利用した場合など、実際の精算方法については会社のルールを確認する必要があります。自分で病院を予約するよう言われた場合は、予約前に「費用は会社負担か」「いったん立て替えるのか」「指定病院があるのか」を聞いておくと安心です。

領収書や健康診断結果の原本・コピーが必要になる場合もあるため、会社から提出方法について案内があるまでは保管しておきましょう。

3か月以内に健康診断を受けている場合は結果を使えることもある

転職直前に前職や個人で健康診断を受けた人の場合、新しい会社でも必ず一から全項目を受け直すとは限りません。労働安全衛生規則第43条には、医師による健康診断を受けてから3か月を経過しない人を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば、該当する項目について省略できる規定があります。厚生労働省・雇入れ時の健康診断[参照]

ただし、前回の健康診断に雇入時健診で必要な検査項目がすべて含まれているとは限りません。自己判断で「前に受けたから今回は行かなくてよい」と判断せず、結果票を会社へ提示して確認してもらう必要があります。

最近健康診断を受けた覚えがあるなら、新たに予約する前に人事・総務などへ相談すると、重複する検査を避けられる可能性があります。

入職後に確認しておくとよい5つのポイント

会社から健康診断の案内を受けたら、次の点を確認しておくとスムーズです。

  • 受診日:会社指定か、自分で予約するのか
  • 勤務上の扱い:出勤日に抜けるのか、休日に受診するのか
  • 受診時間の賃金:勤務扱い・有給扱い・その他の扱い
  • 費用:会社が直接支払うのか、一時的に立て替えるのか
  • 受診場所:指定病院・健診センターがあるのか

聞き方は難しく考える必要はありません。「健康診断は勤務時間中に受診する形でしょうか。それとも公休日に予約する形でしょうか」と人事・総務・上司へ確認すれば十分です。

シフト勤務の場合は、勝手に休日へ予約を入れる前に確認しておくと、会社側が出勤日の中で受診時間を確保していたという行き違いも防げます。

まとめ:入職後の健康診断をいつ受けるかは会社の運用を確認する

入職直後の健康診断は、労働安全衛生規則に基づく「雇入時の健康診断」であることが多く、対象となる労働者については事業者に実施義務があります。しかし、一般健康診断を必ず休日に受ける、あるいは必ず出勤日に仕事を抜けて受けるという全国一律のルールではありません。

勤務時間中に病院や健診会場へ行く会社もあれば、各自で予約する会社もあります。また一般健康診断の受診時間については、厚生労働省は賃金の扱いを労使間の協議によって定めるものとしつつ、事業者が賃金を支払うことが望ましいとしています。一方、特殊健康診断については受診時間が労働時間となります。

最も確実なのは、健康診断を自分で予約する前に「勤務日に行くのか、休日に行くのか」「受診時間は勤務扱いになるのか」を会社へ確認することです。入職直後で聞きにくく感じる必要はなく、健診日時や勤務上の扱いを確認するための通常の問い合わせとして、人事・総務・上司へ確認するとよいでしょう。

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