整形外科と整骨院は同じ症状で併用できる?重複受診と健康保険の扱いをわかりやすく解説

病院、検査

腰痛や膝の痛み、捻挫などがあると、「整形外科で診察を受けながら整骨院にも通いたい」と考えることがあります。しかし、整形外科と整骨院は同じものではなく、受けられる診療・施術の内容や健康保険の仕組みも異なります。

特に注意したいのが、同じ負傷について整形外科などの保険医療機関で治療を受けながら、整骨院・接骨院でも健康保険を使おうとするケースです。厚生労働省は、保険医療機関で同じ負傷等を治療中の場合、柔道整復師の施術を受けても健康保険等の対象にならないと案内しています。[参照:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」]

ただし、「整形外科へ一度でも行ったら整骨院へ行ってはいけない」という単純な話でもありません。重要なのは、同じ負傷なのか、同じ時期に治療しているのか、整骨院で健康保険を使うのか、何の目的で医師の診察を受けるのかを整理することです。

整形外科と整骨院はそもそも役割が違う

最初に理解しておきたいのは、「整形外科」と「整骨院・接骨院」は制度上まったく同じ施設ではないということです。

整形外科は医師が診察する医療機関です。問診や身体診察に加え、必要に応じて画像検査などを行い、病気やけがを医学的に診断します。薬の処方や注射、手術など、医師に認められた医療行為を行える点も大きな違いです。

一方、整骨院・接骨院では柔道整復師が施術を行います。柔道整復師は国家資格ですが医師ではありません。健康保険で柔道整復の対象となる範囲について、厚生労働省は骨折、脱臼、打撲、捻挫、いわゆる肉離れを含む負傷を挙げています。なお、骨折・脱臼については応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。[参照:厚生労働省「柔道整復師の施術を受けられる方へ」]

同じ負傷を整形外科と整骨院で治療すると健康保険上の問題がある

最も重要なのが健康保険の扱いです。厚生労働省は「保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません」と明記しています。[参照:厚生労働省]

全国健康保険協会(協会けんぽ)も、柔道整復師の健康保険対象外となるケースとして「保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中の場合」を挙げています。[参照:協会けんぽ「柔道整復師のかかり方」]

したがって、例えば同じ右足首の捻挫について整形外科で健康保険による治療を継続しながら、同時期に整骨院でも同じ右足首の施術を健康保険扱いにしてもらう、という利用方法には注意が必要です。

「重複診療」という言葉より健康保険の適用条件を考える

一般には「重複診療」「重複受診」という表現が使われますが、この問題では言葉だけで判断しないことが大切です。「病院と整骨院へ行った」という事実だけで一律に問題になるわけではなく、柔道整復の療養費については同一の負傷を保険医療機関で治療中かどうかが重要になります。

例えば、整形外科で右膝を診てもらい、整骨院では別の日に発生した左足首の捻挫について施術を受けるケースなら、「同じ負傷を二重に治療している」という状況とは異なります。ただし、それぞれの症状が健康保険の適用条件を満たしているかは別途確認が必要です。

反対に、同じ腰の症状を「病院では腰痛、整骨院では腰部捻挫」と別の名称にすれば自動的に問題がなくなるわけではありません。実際の負傷原因や治療内容に基づいて判断されるため、症状や受診状況は正確に伝えることが重要です。

整骨院ならどんな痛みでも健康保険を使えるわけではない

整骨院で健康保険が使える範囲は、一般に思われているより限定されています。厚生労働省は、単なる肩こりや筋肉疲労などに対する施術は健康保険の対象にならず、全額自己負担になると案内しています。[参照:厚生労働省]

協会けんぽも、日常生活による単純な疲労や肩こり、体調不良、スポーツによる筋肉疲労、神経痛やリウマチなどによる痛み、症状の改善がみられない長期的な施術などについて、健康保険の対象外となる例を案内しています。[参照:協会けんぽ「柔道整復師のかかり方」]

「整骨院の受付で保険証を出せたから、すべて健康保険の対象」という意味ではありません。何が原因で、いつ、どこを負傷したのかを正確に説明する必要があります。

整形外科へ定期的に状態確認に行くケースはどうなる?

ここが少し複雑なポイントです。同じ部位について医師の診察を受けた事実があるからといって、すべてのケースを単純に「併用禁止」と考えるのは適切ではありません。

協会けんぽが公開している柔道整復に関する案内では、同一の負傷について同時期に柔道整復師と医師へ重複してかかることはできないとしつつ、負傷の状態を確認するため定期的に医師の検査を受ける場合や、継続して施術が必要か確認する場合については、医師の指示を得て柔道整復師へ申し出るという考え方も示されています。

つまり、「整形外科と整骨院の両方に一度でも行ったらアウト」と機械的に判断するのではなく、整形外科で何をしているのか、整骨院で何の施術を受けているのか、保険請求をどう扱うのかを確認する必要があります。

整形外科で湿布や薬をもらいながら整骨院へ通う場合も要確認

「整形外科では診察だけ」「湿布をもらっているだけだから整骨院とは重複しない」と自己判断するのも避けたほうがよいでしょう。同じ負傷について医療機関で治療中かどうかという観点から確認する必要があるためです。

特に健康保険を利用する場合は、整骨院側へ「同じ症状で整形外科を受診している」「いつ診察を受けた」「薬や湿布が処方されている」と正確に伝えましょう。

判断に迷う場合は、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険窓口など、実際に給付を行う保険者へ確認するのが確実です。

整骨院を自費で利用する場合は健康保険の問題と分けて考える

ここまで説明した「同じ負傷を医療機関で治療中の場合、柔道整復の施術が健康保険等の対象にならない」というルールは、健康保険・療養費の給付についての話です。

整骨院側の施術を健康保険ではなく完全な自費として受けるケースでは、少なくとも「柔道整復療養費を二重に保険請求する」という問題とは分けて考える必要があります。

ただし、自費なら医学的に何をしてもよいという意味ではありません。同じ部位について整形外科で治療を受けているなら、整骨院にもその事実を伝え、整形外科の医師にも別の施術を受けていることを伝えておくほうが安全です。治療方針が食い違った状態で別々の施術を続けることを防ぐためです。

具体例1:足首を捻挫して整形外科と整骨院の両方へ通いたい

例えば階段で右足首をひねり、整形外科で右足関節捻挫と診断され、同じ右足首について継続して治療を受けているとします。

その期間中に整骨院へ行き、同じ右足首の捻挫について健康保険を利用した施術を並行して受けようとする場合は、厚生労働省が示す「保険医療機関で同じ負傷等の治療中」に該当し得るため、整骨院側の施術は健康保険の対象にならないことがあります。

「整形外科は週1回、整骨院はそれ以外の日だから大丈夫」と曜日だけで分けることはできません。同じ負傷について治療中かどうかがポイントです。

具体例2:整形外科は右膝、整骨院は左足首

整形外科では以前から右膝の病気について治療を受けている一方、昨日スポーツ中に左足首をひねってしまい、整骨院で左足首の捻挫について施術を受けるケースを考えてみましょう。

この場合は部位も負傷原因も異なるため、単純に「整形外科と整骨院へ同時期に通っている」という理由だけで同一負傷の重複と判断することはできません。

ただし、左足首のけがが業務中・通勤中の負傷であれば健康保険ではなく労災保険が関係する可能性がありますし、交通事故なら第三者行為の手続きが関係することがあります。受傷原因は必ず正確に伝えましょう。

具体例3:肩こりで整骨院へ通いたい

デスクワークによる慢性的な肩こりがあり、整形外科で大きな異常はないと言われたので整骨院でマッサージのような施術を受けたい、というケースもあります。

この場合に注意したいのは、重複以前に、単なる肩こりや筋肉疲労に対する柔道整復師の施術は健康保険の対象ではないという点です。厚生労働省は、このような施術を受けた場合は全額自己負担になると明記しています。[参照:厚生労働省]

したがって、「病院へ行っていない期間なら慢性肩こりも保険で整骨院へ通える」という意味ではありません。保険適用の可否と重複の問題は分けて考える必要があります。

まず整形外科を受診したほうがよい症状もある

原因が分からない強い痛み、しびれ、力が入りにくい、関節が大きく腫れている、発熱を伴う、転倒後に激痛がある、骨折が疑われるといった症状では、まず医療機関で診断を受けることが重要です。

「腰が痛い」という同じ症状でも、筋肉や関節だけが原因とは限りません。医師による診断や検査が必要になる病気が隠れている可能性があります。

特に症状が長期間改善しない場合、「整骨院と整形外科のどちらが得か」という視点だけで判断せず、原因を医学的に確認することを優先したほうが安全です。

骨折や脱臼では医師との関係がさらに重要

柔道整復師による骨折・脱臼の施術については特別なルールがあります。厚生労働省によると、骨折および脱臼について健康保険の対象として柔道整復師の施術を受ける場合、緊急の応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。[参照:厚生労働省]

厚生労働省の柔道整復療養費に関する取扱いでも、現に医師が診療中の骨折または脱臼については、当該医師の同意が得られている場合などを除いて施術を行わないことが示されています。[参照:厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費について」]

骨折や脱臼が疑われる場合は、自己判断で整骨院だけに通い続けるのではなく、まず医師による診断を受けることが大切です。

健康保険を使うときは負傷原因を正確に伝える

整骨院で健康保険を利用する場合、「いつ」「どこで」「何をして」「どこを負傷したか」を正確に伝えることが重要です。

柔道整復の療養費では、多くの整骨院・接骨院で患者が窓口負担分を支払い、柔道整復師が患者に代わって残りを保険者へ請求する「受領委任」という仕組みが利用されています。[参照:協会けんぽ「柔道整復師のかかり方」]

そのため患者側も、療養費支給申請書などに記載された負傷名、負傷原因、施術日数、金額などを確認することが大切です。内容が分からない状態で署名するのではなく、疑問があれば施術所へ確認しましょう。

保険者から施術内容について問い合わせが来ることもある

健康保険の保険者は、柔道整復療養費が適切に請求されているか確認するため、患者へ負傷原因や施術内容などを照会する場合があります。

協会けんぽも柔道整復療養費について適正受診の周知や、施術内容を確認するための照会を行っています。長期・頻回の施術などについて確認が行われる場合もあります。[参照:厚生労働省資料「柔道整復施術療養費の適正化」]

問い合わせが来た場合に困らないよう、整形外科を受診した日、整骨院へ行った日、負傷した日、負傷原因などは自分でも記録しておくと安心です。

「整骨院で保険が使えると言われた」だけで判断しない

受付で「保険が使えます」と説明されたとしても、最終的な給付の可否は保険制度上の要件に基づいて判断されます。

特に同じ負傷で整形外科へ通院中なら、その事実を整骨院へ伝えたうえで、「この状態で健康保険扱いになるのか」を確認してください。さらに確実に確認したい場合は、自分が加入している健康保険の保険者へ問い合わせる方法があります。

会社員などで協会けんぽへ加入しているなら各都道府県支部、健康保険組合ならその組合、国民健康保険なら市区町村の担当窓口などが確認先になります。

整形外科にも整骨院へ通っていることを伝える

制度上の問題だけでなく、安全な治療という観点からも、複数の施設を利用するときは情報共有が重要です。

例えば整形外科で「しばらく患部を安静にしてください」と指示されているのに、そのことを伝えず別の施設で強い刺激を伴う施術を受ければ、治療方針が食い違う可能性があります。

「別のところにも通っていると言ったら怒られそう」と隠す必要はありません。どの施設で、いつ、どのような治療・施術を受けているかを正確に伝えることが、適切な判断につながります。

迷ったときの確認手順

整形外科と整骨院を併用してよいのか分からない場合は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。

  1. 整形外科と整骨院で診てもらう部位が同じか確認する
  2. 同じけが・同じ原因による症状なのか確認する
  3. 整形外科で現在もその負傷を治療中なのか確認する
  4. 整骨院では健康保険を使う予定なのか、自費なのか確認する
  5. 整形外科で受けている治療内容を整骨院へ正確に伝える
  6. 整骨院で受けている施術について整形外科にも伝える
  7. 保険適用が不明なら加入している健康保険の保険者へ問い合わせる

特に「同じ症状だけれど、これは重複になるのか微妙」というケースでは、インターネット上の一般論だけで決めず、保険者へ具体的な受診状況を説明して確認するのが確実です。

整形外科・整骨院・整体院はさらに違うので注意

名称が似ているため混同されやすいのですが、「整形外科」「整骨院・接骨院」「整体院」はそれぞれ別物です。

施設 主な担当者 医師による診断 健康保険
整形外科 医師 可能 保険診療の対象なら利用可能
整骨院・接骨院 柔道整復師 医師としての診断は不可 対象となる負傷・条件に限定
整体院 施設により異なる 不可 原則として健康保険の柔道整復療養費とは別

「整骨院」と「整体院」は一文字違いですが、制度上の位置付けは異なります。健康保険を使う予定なら、施設の名称だけでなく、誰がどの資格に基づいて施術するのかを確認しましょう。

まとめ:同じ負傷を整形外科で治療中なら整骨院の健康保険利用に注意

整形外科と整骨院へ同時期に通うことを、すべて一律に「重複診療だから禁止」と理解するのは正確ではありません。しかし、同じ負傷について保険医療機関で治療中の場合、整骨院・接骨院で受ける柔道整復師の施術は健康保険等の対象にならないという重要なルールがあります。厚生労働省と協会けんぽの双方がこの点を案内しています。[参照:厚生労働省][参照:協会けんぽ]

また、整骨院で健康保険を利用できるのは、骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど一定の負傷に限られます。単なる肩こりや筋肉疲労などは健康保険の対象ではありません。骨折・脱臼については、応急手当を除いて医師の同意も必要です。

一方で、別の負傷について整骨院を利用する場合や、医師が負傷状態を確認するために診察する場合など、単純に「二つの施設へ行った」というだけでは判断できないケースもあります。整骨院を完全自費で利用する場合も、健康保険の重複請求とは分けて考える必要があります。

迷った場合に最も安全なのは、整形外科と整骨院の双方へ他方の受診状況を隠さず伝え、健康保険の適用については加入している保険者へ確認することです。症状の原因が分からない、強い痛みやしびれがある、長期間改善しないといった場合には、保険上の損得よりも先に医療機関で原因を確認することが大切です。

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