インフルエンザやコロナ感染時の休暇制度について|有給を使わない方法はあるか?

インフルエンザ

インフルエンザやコロナウイルスに感染した場合、休暇の扱いがどうなるのか、特に有給を使いたくない場合にどう対応すべきかについて悩む人も多いでしょう。この記事では、感染症による休暇の扱いと、有給を使わずに休む方法について解説します。

感染症による休暇の基本的な取り決め

感染症にかかった場合、会社は原則としてその期間を有給休暇で対応することが一般的です。特にインフルエンザやコロナウイルスにかかった場合、欠勤扱いにはならず、有給休暇が適用されるケースが多いです。

ただし、感染症に対する会社のポリシーや就業契約によって異なる場合があるため、会社の規定を確認することが重要です。

有給を使わずに休む方法

もし有給を使いたくない場合、お医者さんから診断書をもらうことで、欠勤扱いや特別休暇として扱ってもらえる可能性があります。診断書には、感染症にかかったことを証明する内容が記載され、会社に提出することで、有給を使用せずに休暇を取ることができる場合があります。

ただし、診断書が必ずしも特別休暇として扱われるかは、会社の就業規則や経営者の判断に依存しますので、事前に確認することが重要です。

診断書の発行について

お医者さんに診断書をお願いすることは可能ですが、必ずしも診断書を発行してもらえるわけではありません。診断書の発行には、医師がその症状が業務を行えない状態であると判断する必要があります。

また、診断書をもらった場合でも、それを会社がどのように取り扱うかは会社の判断に委ねられるため、事前に人事部門や上司と確認を取ることが必要です。

特別休暇や欠勤扱いの条件

診断書を提出して特別休暇や欠勤扱いにしてもらう場合、通常の病欠とは異なる取り決めがある場合があります。特に感染症の場合、会社側がその休暇を「特別休暇」として認めることもあります。

ただし、感染症に対する特別扱いは会社ごとに異なるため、感染症による欠勤が有給を使わずに認められるかどうかは、会社の規定を確認し、必要であれば交渉することが求められます。

まとめ

インフルエンザやコロナウイルスにかかった場合、通常は有給休暇が適用されますが、お医者さんの診断書を提出することで、欠勤扱いや特別休暇として扱われる可能性があります。診断書の発行が可能かどうかは医師の判断に依存し、またそれをどのように会社が扱うかも会社の規定によります。したがって、事前に会社と確認し、必要に応じて相談をすることが重要です。

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