身体障害者手帳を取得するためには、指定医の診断書が必要であることは多くの人が知っていることです。しかし、指定医が必ずしも住んでいる県内に限られるのか、県外の医師による診断書で手続きを進めることができるのかについては疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、県外の医者でも身体障害者手帳を取得できるのか、また指定医による診断書の扱いについて解説します。
1. 身体障害者手帳の基本的な取得方法
身体障害者手帳を取得するためには、障害があることを証明するための診断書が必要です。この診断書は、医師が発行するもので、その医師が「指定医」と呼ばれる、特定の条件を満たした医師である必要があります。
指定医は、各都道府県によって認められた医師で、障害者手帳の交付に関する審査において必要な診断書を発行する権限があります。一般的には、指定医が発行した診断書を元に手帳の交付が決定されます。
2. 県外の指定医による診断書は使用できるのか?
質問のように、県外の指定医が発行した診断書を使用して身体障害者手帳を取得することは可能です。実際には、指定医が県内・県外にかかわらず、手続きには支障はないことが一般的です。重要なのは、診断書を発行する医師がその医療機関で「指定医」として認められているかどうかです。
もし県外で診断を受けた指定医が、居住地の県に認められている医師であれば、その診断書を元に手帳の申請を行うことができます。各都道府県がその診断書を受け入れることが前提となりますが、基本的には問題はありません。
3. 県内の指定医を再度受診する必要があるか?
一般的には、県外の指定医によって発行された診断書でも問題なく身体障害者手帳の申請を進めることができます。しかし、まれに自治体によっては追加の確認や、県内での医師による再診を求められる場合があります。
そのため、最初に指定医による診断書を取得する際には、居住地の役所や福祉課に相談し、県外の診断書が受け入れられるか事前に確認しておくことが推奨されます。もし不安があれば、県内の医師に再度診断をお願いすることも考慮する必要があります。
4. 障害者手帳の申請手続きとその流れ
障害者手帳を申請する際には、まず居住地の役所にある福祉課で必要書類を提出します。診断書がすでにある場合は、それを元に手続きが進められますが、診断書がない場合は指定医による診断が求められます。
その後、提出された診断書に基づいて、役所が審査を行い、身体障害者手帳の交付を決定します。審査には時間がかかることがあるため、申請後は進捗を確認しながら待つことになります。
5. まとめ: 県外の指定医による診断書でも問題なし
身体障害者手帳の取得には指定医の診断書が必要ですが、県外の指定医による診断書も基本的には受け入れられます。ただし、自治体によっては確認が必要な場合があるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
手続きの際に不安がある場合は、役所に相談して、スムーズに手続きが進むように準備しましょう。
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