双極性障害の障害年金申請における初診日の取り決め方

カウンセリング、治療

双極性障害で障害年金を申請する際、初診日を記入する必要があります。しかし、初診日をどこに設定すべきかについては、混乱することが多いです。この記事では、双極性障害の初診日について、具体的にどのように取り決めるべきかを解説します。

初診日とは?

初診日とは、障害年金の申請において、その障害が始まったとされる最初の診療日を指します。これは、医師によって診断が下された日を基準にするため、精神疾患や身体的な病気の場合、最初に専門的な治療や診察を受けた日が重要となります。

例えば、カウンセリングや診察を受けてから、症状が明確に認識され、治療が開始された日が初診日として記録されることが一般的です。

カウンセリングを受けた場合の初診日について

中学生の頃にカウンセリングを受けた場合、これは治療が始まった日としては扱われないことが多いです。カウンセリングは必ずしも診断や治療を行うものではなく、あくまでお悩み相談の範囲内であったため、初診日として認められることは少ないです。

そのため、この場合、実際に病院に行き、双極性障害と診断された23歳の時点が初診日として重要視されることが多いです。

初診日を証明する方法

初診日を証明するためには、医師による診断書や治療記録が必要です。病院やクリニックで受けた治療や診察の記録が初診日を示す重要な証拠となります。

障害年金の申請を行う際は、過去の診療記録をすべて集め、どの日に双極性障害と診断されたのか、どのような治療が行われたのかを明確に記録することが大切です。

まとめ

双極性障害で障害年金を申請する場合、初診日は通常、専門医によって診断された日となります。中学生時代にカウンセリングを受けたことがあっても、それが初診日と認められることは少ないため、診断を受けた23歳の時が初診日として扱われることが一般的です。初診日を証明するために、治療記録や診断書をきちんと整えて申請を進めましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました