傷病手当は、働けない状態での生活を支えるために提供される制度ですが、病名が変更された場合にその影響があるのか、また支給期間がどうなるのかは気になる点です。この記事では、双極性障害からうつ病への病名変更が傷病手当の申請にどう影響するのかについて解説します。
傷病手当の申請と病名変更の影響
傷病手当を申請する際、病名が変更された場合にその影響を受けることがあります。質問者様の場合、双極性障害で傷病手当を申請している中で、うつ病と診断されましたが、病名の変更が傷病手当の支給にどう影響するのでしょうか。
基本的に、傷病手当は診断書に記載された病名と、実際にその病気が仕事に支障をきたす程度に基づいて支給されます。うつ病の診断が新たに加わったとしても、以前の双極性障害の診断に基づいて申請された場合、その影響を受けないことが多いです。しかし、支給期間が終了した後に再度傷病手当を申請する場合には、新たにうつ病として再申請することが求められる場合があります。
新しい病名での傷病手当の申請
もし新たにうつ病の診断を受けた場合、傷病手当の支給期間が満了した後に再度申請を行うことができます。その際には、病名が変更されたことを証明するために、医師から新しい診断書を提出してもらう必要があります。
診断書には「継続療法」という文言が記載されている場合、傷病手当が再申請可能となる場合もあります。具体的には、現在の病状が引き続き働くことに影響を与えると認められる限り、再度申請して支給されることがあります。
病院の担当医と連絡の取り方
病名が変更される際、担当医は診断書を発行するだけでなく、その変更を傷病手当を取り扱う担当者に通知することが一般的です。しかし、病院側から直接的に傷病手当の申請をサポートすることは少なく、患者自身が医師からの診断書を元に手続きを進める必要があります。
そのため、病名が変更された場合には、医師に対してその旨を伝え、傷病手当の申請に必要な手続きについても確認しておくことをお勧めします。
まとめ:傷病手当の申請と病名変更の注意点
傷病手当の申請において病名が変更された場合、その影響を最小限に抑えるためには、正確な診断書の提出と医師との確認が重要です。新たにうつ病として傷病手当を再申請する際は、医師から適切な診断書を取得し、申請の手続きを行うことが必要です。
また、傷病手当の支給期間が満了した後に新たな病名で申請することができる場合もあるため、病名の変更によって不安を感じることなく、必要な手続きを進めることができます。
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