お子さんが溶連菌で入院し、介護休業の取得を検討されている方へ。介護休業は、子どもの入院時にも取得可能であり、一定の要件を満たすことで介護休業給付金の支給を受けることができます。この記事では、介護休業の対象となる状況、給付金の支給要件、申請方法について詳しく解説します。
介護休業の対象となる状況
介護休業は、以下の条件を満たす場合に取得可能です。
- 対象家族:配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象となります。
- 要介護状態:負傷、疾病、身体上または精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態であること。
- 休業の申出:介護休業を取得するためには、事業主に対して所定の手続きを行う必要があります。
お子さんが溶連菌で入院し、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態であれば、介護休業の対象となります。
介護休業給付金の支給要件
介護休業給付金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用保険加入期間:介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上であること。
- 就業契約の継続性:介護休業を開始した日から起算して、93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
これらの要件を満たす場合、介護休業給付金を受けることができます。
介護休業給付金の支給額と申請方法
介護休業給付金の支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%で計算されます。支給申請は、介護休業を取得した労働者が事業主を経由してハローワークに行う必要があります。申請に必要な書類や手続きについては、勤務先の担当者や最寄りのハローワークに確認してください。
まとめ
お子さんの入院時に介護休業を取得することで、育児と仕事の両立が可能となり、経済的な支援も受けることができます。制度の詳細や申請方法について不明な点がある場合は、勤務先の人事部門や最寄りのハローワークに相談することをおすすめします。


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