児童発達支援や放課後等デイサービスを運営する中で、送迎加算の対象範囲は現場職員にとってわかりにくいテーマのひとつです。特に「学校」や「幼稚園・保育園」への送迎が加算対象となるかどうかは、実務に直結するため整理が必要です。
送迎加算の基本的な考え方
送迎加算は、児童や保護者の利便性を考慮し、事業所から自宅・学校などへの送迎を行った場合に加算されるものです。放課後等デイサービスでは「学校からの送迎」が対象に含まれるのは周知されていますが、児童発達支援では幼稚園や保育園に関して疑問が多く出ます。
厚生労働省の通知でも児童の通所に伴い合理的に必要な範囲の送迎が対象とされており、日常的な通園先も含まれることが多いと解釈されています。
幼稚園・保育園は送迎加算の対象?
結論から言うと、児童発達支援においても幼稚園・保育園は送迎加算の対象になる場合があります。ただし「保護者の送迎が可能なのに便宜的に迎えに行っている」といったケースは対象外となる場合があるため注意が必要です。
送迎が対象となるかどうかは、支援計画に基づき必要性が認められるか、また運営規程に記載があるかが重要な判断基準になります。
実際の事例
例えば、午前中は幼稚園に在籍し、午後から児童発達支援に通う子どもがいる場合、幼稚園から事業所までの送迎は加算対象となり得ます。これは放課後等デイサービスの学校送迎と同じ理屈です。
一方で、家庭から直接送迎する方が合理的であるのに、あえて遠回りして幼稚園に立ち寄る場合などは、加算対象外と判断される可能性が高いです。
確認すべきポイント
- 支援計画に幼稚園・保育園からの送迎が必要と明記されているか
- 運営規程や送迎ルールに基づいているか
- 監査や実地指導で説明可能な合理性があるか
これらを満たしていれば、幼稚園・保育園からの送迎も加算対象として認められる可能性が高まります。
まとめ
児童発達支援における送迎加算は、幼稚園や保育園からのお迎えも条件次第で対象になると考えられます。重要なのは、支援計画に基づいた合理性と、運営規程との整合性です。現場で迷う場合は、事前に自治体や指定権者に確認を取ることをおすすめします。


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