傷病手当の再支給について|うつ状態で休業中の支給条件

うつ病

うつ状態により休業し、傷病手当を受給している場合、再度同じ理由で休業する際の傷病手当の支給について疑問に思うことがあるかもしれません。特に、既に過去に傷病手当を受け取っていた場合、再度受給できるのか、受給条件や期間について整理しましょう。

傷病手当の支給条件

傷病手当は、病気やけがで働けない場合に支給されるものです。うつ病のような精神的な障害でも支給対象となり、休業している期間に収入が減少した場合に支給されます。ただし、過去に傷病手当を受けている場合、次回の支給条件については一定の条件が求められることがあります。

再度の傷病手当の支給は可能か

同じ症状で休業している場合でも、再度傷病手当を受けることは基本的には可能です。例えば、過去にうつ病で休業し傷病手当を受給していた場合、再度うつ病の症状で休業する場合も、一定の条件を満たせば支給される可能性があります。ただし、支給には休業期間が続いていることや医師の証明が必要です。

再支給の期間と注意点

傷病手当は、通常、最初の支給開始から1年6ヶ月が支給期限となっています。再支給の際にもこの期間が適用される場合が多いため、すでに支給されている期間が1年6ヶ月を超えている場合は、再支給がされないことがあります。また、医師の診断書などの証明が必要になる場合もあります。

傷病手当の支給手続きについて

傷病手当を受けるためには、会社に申請書を提出する必要があります。再度の申請には、再度の休業証明や医師の診断書が求められる場合があります。症状が同じであれば、申請時に前回の支給分を参考にして手続きを進めることができます。

まとめ

うつ病などで傷病手当を受け取っている場合、再度同じ症状で休業することになった場合でも、再支給の可能性はあります。ただし、支給されるためには条件を満たしている必要があり、申請手続きや医師の証明が求められることを理解しておきましょう。

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