薬局調剤における計量混合加算と自家製加算の違い

病院、検査

薬局での調剤業務において、アズレンスルホン酸顆粒、グリセリン、キシロカイン液、精製水を混合してうがい液を作る場合の加算についての疑問に答えます。計量混合加算と自家製加算の違いを理解し、適切な手続きを行うための情報を提供します。

計量混合加算と自家製加算の違い

計量混合加算は、処方に従い、薬剤を混合して調剤する場合に適用される加算です。一方、自家製加算は、調剤した薬剤を患者に合わせて特別に調整した場合に適用される加算です。アズレンスルホン酸顆粒やグリセリン、キシロカイン液を混合する行為が計量混合加算に該当する場合、その薬剤は患者の処方に基づいて調整されるため、自家製加算には該当しません。

うがい液の作成と加算の基準

うがい液を作成する場合、薬局での調剤が処方に従ったものである限り、計量混合加算の対象となります。混合した薬剤が定められた基準に基づいて使用される場合、自家製加算を適用することはありません。従って、あなたが行った調剤は計量混合加算に該当する可能性が高いです。

一部の薬局での誤解を避けるために

薬局内での加算に関する理解が不十分な場合、誤った加算が行われることがあります。入れ歯に関する疑問と同様に、適切な処方に基づく加算が行われるよう、処方の内容をよく確認し、調剤を行うことが重要です。

加算に関する確認と手続き

調剤を行う前に、薬局内で加算の適用について確認を取ることが重要です。計量混合加算と自家製加算の違いについて明確に理解し、適切な手続きを行いましょう。もし不明点があれば、薬局内で再確認を行うことをお勧めします。

まとめ:正しい加算手続きのために

薬局調剤で行ううがい液の作成は、計量混合加算に該当するため、処方内容に基づいた調剤を行うことが重要です。自家製加算に関する誤解を避けるため、正確な手続きと確認を行い、薬剤師と協力して適切な調剤を心掛けましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました