調剤基本料の算定と受付回数についての解説

健康、病気、病院

調剤事務員として働いていると、調剤基本料の算定や受付回数のルールについての理解が重要です。ここでは、質問にある事例を基に調剤基本料算定について詳しく解説します。間違えやすい部分についても触れ、具体的なシチュエーションにどう対応するかを紹介します。

1. 調剤基本料の算定とは?

調剤基本料は、薬剤を処方する医師が診療を行った日付に基づいて、薬局での調剤を行う際に算定されます。薬剤師が処方箋を受付けた際、その内容に応じて基本料が決定されます。

2. 事例別調剤基本料の算定方法

次に、質問者が示した事例を基に、調剤基本料算定のルールについて見ていきます。

  • ①同じ日付で内科と整形外科の処方箋を受け付けた場合:この場合、内科の処方箋に対して調剤基本料が算定され、整形外科の処方箋には基本料は算定されません。処方箋が同一日付でも、診療科が異なる場合は調剤基本料の算定は1回のみとなります。
  • ②前日と今日の日付で内科の処方箋を同時に受け付けた場合:前日の処方箋に対しては調剤基本料が算定され、今日の処方箋には基本料は算定されません。日付が異なるため、基本料の算定は前日のみとなります。
  • ③午前と午後で内科と整形外科の処方箋を別々に受け付けた場合:この場合、午前の内科の処方箋には調剤基本料が算定され、午後の整形外科の処方箋には新たに基本料が算定されます。別受付となるため、それぞれの処方箋に対して基本料が算定されます。
  • ④異なる病院の処方箋を同時に受け付けた場合:別病院の処方箋は別受付となり、A病院の処方箋には基本料が算定され、B病院の処方箋には80/100での算定となります。別々の病院の処方箋を同時に受け付けた場合、それぞれ別に算定されます。

3. 80/100算定とは?

80/100算定は、調剤基本料が通常よりも80%となるケースで使用されます。これは、調剤事務員が同時に複数の処方箋を受け付けた場合や、異なる診療科の処方箋が同時に受付された場合などに適用されます。

4. 別受付と同時受付の違い

「別受付」とは、処方箋が異なる日付や異なる診療科であった場合などに使用される概念です。一方、「同時受付」は、同一日で同じ病院または診療科からの処方箋を一度に受け付けた場合を指します。基本料の算定に大きな違いが出るため、受付時の状況に応じて適切に対応することが求められます。

5. まとめ

調剤基本料の算定は、処方箋の受付状況や診療科に応じて細かく決まっています。異なる病院や診療科の処方箋を同時に受け付ける際には、基本料の算定方法に注意が必要です。また、80/100算定のルールについても理解しておくと、誤りなく対応できます。今後、調剤事務を行う際は、これらのルールを正確に把握しておくことが大切です。

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