労災の後遺障害認定と症状固定後の可動域制限について

病気、症状

労災による後遺障害認定を受ける際、症状固定後の可動域制限や痛みの程度がどのように評価されるかは非常に重要です。特に、右肩関節脱臼骨折の後に長期間のリハビリを経て症状固定となった場合、その後遺障害認定が14級や12級にどのように影響するかについて疑問に思うこともあります。この記事では、症状固定後の可動域制限と後遺障害認定の関係について解説します。

後遺障害認定の基準と可動域制限

労災による後遺障害認定では、可動域制限や痛みの程度が重要な評価基準となります。具体的には、可動域がどれくらい制限されているか、またその制限に伴う痛みや日常生活への影響が評価されます。一般的に、右肩関節脱臼骨折などで可動域が著しく制限されている場合、後遺障害認定が行われ、級数が決定されます。

後遺障害認定の級数は、可動域の制限や疼痛、日常生活における支障の度合いによって決まります。例えば、肩の屈曲や外転の可動域が通常よりも大きく制限されている場合、その制限が重度であれば、12級またはそれ以上の認定がされることがあります。

14級と12級の違いとその判定基準

後遺障害認定における14級と12級の違いは、可動域制限や痛みの程度、そしてそれが日常生活にどれだけ支障をきたしているかによって判定されます。14級は比較的軽度の障害に適用されることが多く、可動域の制限があってもそれが日常生活に大きな影響を与えていない場合に認定されることがあります。

一方、12級はもう少し重度の障害に対して認定されるもので、可動域制限が日常生活に顕著な影響を与え、仕事や生活の中で困難を伴う場合に適用されることが一般的です。症状固定後の可動域制限が12級に該当するかどうかは、医師の診断と評価が重要となります。

後遺障害認定の際に重要な書類と面談

後遺障害認定を申請する際、必要な書類としては、診断書や可動域制限のデータ、レントゲン画像などが求められます。また、面談では担当者との1対1で症状や経緯の確認が行われ、可動域の測定も行われます。この際に、診断書の内容と実際の可動域が一致していることが確認されるため、正確な情報提供が重要です。

面談後に提出する書類は、後遺障害の認定結果に大きな影響を与えるため、必要な書類が不足していないか、また内容に誤りがないかを確認することが重要です。

後遺障害認定結果が14級に認定されない可能性

後遺障害認定で14級が認定されない可能性は、可動域制限の程度が軽度すぎたり、疼痛が日常生活に大きな影響を与えない場合です。具体的には、可動域が診断書に記載されている内容よりも少し良好であったり、痛みが軽度であった場合、後遺障害認定が下りにくくなることがあります。

また、後遺障害認定には医師の診断だけでなく、申請者の生活状況や実際の支障の程度が重要視されます。認定されるかどうかは、総合的な判断が下されるため、面談時に自分の症状や生活の状態を正確に伝えることが大切です。

まとめ

右肩関節脱臼骨折後の後遺障害認定において、可動域制限と痛みの程度が認定級に大きな影響を与えます。症状固定後に14級が認定されない可能性は、可動域制限が軽度であったり、痛みが日常生活に大きな支障を与えない場合です。後遺障害認定申請の際には、正確な診断書の提出と面談での症状確認が重要となります。認定結果に不安がある場合は、専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。

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