仕事中に怪我をして整形外科や病院で治療を受ける際、健康保険と労災をどのように使い分けるかは重要なポイントです。特に、労災を利用する場合の自己負担について疑問を持つ方も多いです。この記事では、労災申請時の自己負担の有無や、労災と健康保険の使い分けについて解説します。
1. 労災を使う場合の基本的なルール
労災保険を利用する場合、治療費は原則として全額が労災保険で賄われます。したがって、通常は自己負担はありません。ただし、治療を受けた病院が健康保険を利用して治療を行った場合、その治療費の負担分(自己負担)は原則として後日返金されます。
2. 健康保険を利用した場合の自己負担について
労災を申請する前に健康保険を使用した場合、通常の健康保険制度に基づき、治療費の3割が自己負担となります。しかし、後日労災保険を申請することにより、健康保険で支払った自己負担分は返金されます。これにより、実質的に負担はありません。
3. 16号の6のケースについて
16号の6という表現は、一般的に労災申請に関する規定や手続きを示すものです。もし、16号の6に関連する文書で「7割分を支払わなければ申請できない」と記載がある場合、これは治療費の自己負担分に関する内容かもしれません。通常、治療を受ける際には、自己負担分が発生することがありますが、労災申請をする場合、自己負担分は後日返金されるため、心配する必要はありません。
4. 労災と健康保険を併用した場合の注意点
労災と健康保険を併用する場合、どちらを先に利用するかが重要です。基本的には、労災を最優先で利用し、その後に健康保険を適用する形になります。併用することで、治療費が全額カバーされることになりますが、手続きに関しては病院や保険者に確認することが推奨されます。
5. まとめ
仕事中に怪我をした場合、労災を利用することで治療費は原則として全額カバーされます。もし健康保険を使ってしまった場合でも、後日自己負担分が返金されるため、安心してください。労災申請の際に必要な手続きをしっかりと確認し、自己負担を最小限に抑えるようにしましょう。


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