精神科通院中でも警備員になれる?診断書の取得と注意点

病院、検査

精神科に通院中でも警備員として働ける可能性がありますが、注意すべき点があります。警備業法では、心身に障害があり警備業務を適切に行えない者を欠格事由としていますが、医師が「警備業務に支障がない」と判断すれば、欠格事由には該当しません。

警備業法の欠格事由とは

警備業法第3条では、警備業務を適切に行えない者を欠格事由として定めています。具体的には、18歳未満、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者、過去に禁固以上の刑を受けた者、暴力団員と関わりがある者、アルコールや薬物の中毒者、心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者などが該当します。

精神科通院中でも警備員になれる可能性

精神科に通院中でも、医師が「警備業務に支障がない」と判断すれば、警備業法の欠格事由には該当しません。実際に、うつ病などの精神疾患があっても、医師の診断書で「警備業務に支障がない」とされれば、警備員として働いている方もいます。

診断書の取得方法と注意点

診断書は、現在通院中の病院でも取得可能です。ただし、警備業法に基づく診断書を作成しない医療機関もあるため、事前に確認が必要です。例えば、あるクリニックでは警備業法に基づく診断書の作成を行っていない旨が記載されています。

診断書の取得には、診察を受ける必要があり、費用が発生する場合があります。診断書の内容には、病名や治療内容、業務への影響などが記載されることが一般的です。

セカンドオピニオンの活用

現在の担当医に不安がある場合、セカンドオピニオンを求めることも一つの方法です。別の医師の意見を聞くことで、より納得のいく判断ができるかもしれません。セカンドオピニオンを受ける際は、事前に予約や費用について確認しておくと良いでしょう。

まとめ

精神科に通院中でも、医師が「警備業務に支障がない」と判断すれば、警備員として働ける可能性があります。診断書の取得には、現在通院中の病院で対応可能か確認し、必要に応じてセカンドオピニオンを活用することを検討してください。

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