医療事故により家族が亡くなった場合、遺族としてはその経緯や病院の対応について知る権利があります。特に、医療事故調査制度の対象となる事案では、病院には一定の報告義務が課されています。この記事では、医療事故調査制度に基づく開示請求の方法と注意点について解説します。
医療事故調査制度とは
医療事故調査制度は、患者が死亡した場合にその原因を調査し、再発防止に努めることを目的とした制度です。病院は、死亡事案がこの制度の対象となる場合、医療事故調査・支援センターに報告する義務があります。報告しない場合、遺族からの開示請求に応じる必要があります。
開示請求の基本的な流れ
開示請求は、まず病院に対して書面で行います。請求書には、以下の情報を明記しましょう。
- 死亡した患者の氏名、死亡日時、入院期間
- 死亡に至るまでの主な診療内容
- 開示を希望する具体的な書類名(例:医療事故調査・支援センターへの合議依頼書、院内調査報告書、当院死因見解など)
- 開示を希望する理由
これらの情報を明確に記載することで、病院側も対応しやすくなります。
開示請求書の例文
以下に、開示請求書の一例を示します。
〒XXX-XXXX
病院名 御中
拝啓
貴院におかれましては、日頃より患者様のためにご尽力いただき、誠にありがとうございます。
さて、私の家族(氏名:○○○○)が貴院にて治療を受けておりましたが、(死亡日時)に死亡いたしました。死亡に至るまでの経緯について、以下の書類の開示をお願い申し上げます。
1. 医療事故調査・支援センターへの合議依頼書
2. 院内調査報告書
3. 当院死因見解
これらの書類の開示をお願い申し上げます。
敬具
開示請求に対する病院の対応
病院は、開示請求を受けた場合、原則として30日以内に対応しなければなりません。開示に応じない場合や不十分な対応をされた場合は、行政機関や弁護士に相談することも検討しましょう。
まとめ
医療事故調査制度の対象となる死亡事案においては、遺族には情報開示を求める権利があります。開示請求を行う際は、必要な情報を明確にし、書面で正式に請求することが重要です。病院が適切に対応しない場合は、専門機関に相談することも考慮しましょう。
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