不妊治療の給付金請求書類における「傷病が発生した日」の記入方法と注意点

病院、検査

不妊治療を受けている方が保険会社に給付金を請求する際、書類に記載する「傷病が発生した日」の入力方法に悩むことがあります。特に、病気やケガではなく、自然妊娠が難しいために治療を開始した場合、その日付をどう記入すべきか不安に思う方も多いでしょう。

「傷病が発生した日」とは?

保険会社の給付金請求書類における「傷病が発生した日」は、今回の治療が必要となった原因となる最初の診察日を指します。例えば、妊娠を希望して婦人科を受診し、検査の結果、特に異常が見つからなかった場合でも、治療を開始することが決まった日が「傷病が発生した日」となります。

初診日と傷病発生日の違い

初診日とは、実際に医師の診察を受けた日を指します。一方、「傷病が発生した日」は、治療が必要と判断された日であり、必ずしも初診日と一致するわけではありません。保険会社によっては、初診日をそのまま「傷病が発生した日」として記入することを推奨している場合もあります。

記入に迷った場合の対応方法

記入に不安がある場合は、医療機関の担当者に相談することをおすすめします。医療機関の記録を基に、適切な日付を確認し、保険会社に伝えることが重要です。また、保険会社の公式ウェブサイトやFAQなどで、具体的な記入例や注意点が掲載されていることもありますので、そちらも参考にすると良いでしょう。

まとめ

不妊治療における「傷病が発生した日」の記入は、治療を開始することが決まった日を基準にするのが一般的です。記入に迷った場合は、医療機関や保険会社に確認し、正確な情報を提供することが大切です。正しい情報をもとに手続きを進めることで、スムーズに給付金を受け取ることができます。

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